問7
法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業環境測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものはどれか。
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 |
| (2) | 空気中のニッケル化合物の濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
| (3) | 空気中の二硫化炭素の濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| (4) | 空気中のメチルエチルケトンの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
| (5) | 空気中のベンゼンの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
正答 (4)
メチルエチルケトンは第2種有機溶剤で、作業環境測定の記録の保存期間は3年間です。30年間とする選択肢4は誤りです。
30年間保存するのは、ニッケル化合物やベンゼンのような特別管理物質の記録です。鉛は1年以内ごとに1回・3年間、二硫化炭素(第1種有機溶剤)は6か月以内ごとに1回・3年間です。
この問題で狙われた罠:測定の頻度と記録の保存年限
多くは6か月以内ごとに1回。保存は原則3年、特別管理物質は30年、石綿は40年、粉じんは7年など。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第2回・2026年2月実施)