問9
作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭いときは、単位作業場所における測定点の数を5未満とすることができる。
- (2)ろ過捕集方法に用いるろ過材は、0.3μmの粒子を95%以上捕集する性能を有するものに限られる。
- (3)作業環境測定基準で定める一定の有機溶剤の濃度を測定する場合、当該有機溶剤以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれがないときは、検知管方式の測定機器により測定することができる。
- (4)鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
- (5)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の酸素濃度測定における測定点は、作業場における適当な位置に、5以上としなければならない。
正答 (1)
A 測定の測定点を5未満にできるのは、単位作業場所が著しく狭く、かつ、濃度がほぼ均一であることが明らかな場合です。著しく狭いだけでは5未満にできないので、選択肢1は誤りです。
根拠:作業環境測定基準第2条第1項第1号の2。
この問題のひっかけパターン:測定点を5未満にできる条件(鉱物性粉じん・有害物質)
測定点を5未満にできるのは「著しく狭く、かつ濃度がほぼ均一」の両方を満たすとき。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)