問7
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
- (1)チェーンソー(排気量が 40 cm³ 以上の内燃機関を内蔵するもの)
- (2)一酸化炭素用防毒マスク
- (3)特定エックス線装置
- (4)放射線測定器
- (5)亜硫酸ガス用防毒マスク
正答 (4)
放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を備えなければ譲渡・貸与してはならないものに含まれていません。よって答えは(4)です。
チェーンソー(排気量 40 cm³ 以上)、一酸化炭素用・亜硫酸ガス用防毒マスク、特定エックス線装置は、いずれも規格の具備が必要です。
この問題で狙われた罠:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和3年度 第1回・2021年8月実施)