問7
次のうち、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものに該当しないものはどれか。
- (1)ハロゲンガス用防毒マスク
- (2)特定エックス線装置
- (3)潜水器
- (4)電動ファン付き呼吸用保護具
- (5)放射線測定器
正答 (5)
放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を備えなければならないものに含まれていません。よって答えは(5)です。
この問題で狙われた罠:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)