問7
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- (1)ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- (2)排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
- (3)アンモニア用防毒マスク
- (4)光散乱方式による相対濃度計
- (5)特定エックス線装置
正答 (4)
光散乱方式の相対濃度計は、厚生労働大臣が定める規格を備えなければならない機械等に含まれていません。よって答えは(4)です。
この問題のひっかけパターン:規格具備・型式検定の対象(呼吸用保護具など)
型式検定・規格具備の対象は、防じんマスク、特定の防毒マスク(ハロゲンガス用・有機ガス用・一酸化炭素用・アンモニア用・亜硫酸ガス用など)、電動ファン付き呼吸用保護具など。対象外の保護具との区別が問われる。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)