問19
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、含有率及び量とは、それぞれ1気圧、25℃とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合(ppm)及び1m³中の当該物質の質量をいうものとする。
- (1)事業者は、室における二酸化炭素の含有率を5,000ppm以下としなければならない。
- (2)事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の一酸化炭素の含有率を50ppm以下としなければならない。
- (3)事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量を0.1mg以下としなければならない。
- (4)事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の浮遊粉じんの量を、0.15mg以下としなければならない。
- (5)事業者は、室の大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、室の使用開始後、所定の期間に1回、室におけるホルムアルデヒドの量を測定しなければならない。
正答 (2)
空気調和設備で室に供給される空気中の一酸化炭素の含有率は、10 ppm 以下としなければなりません。50 ppm 以下とする選択肢2は誤りです。
根拠:事務所衛生基準規則第5条第1項第2号。50 ppm は、室の一酸化炭素の基準です(同規則第3条第2項)。
この問題のひっかけパターン:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第2回・2016年2月実施)