問18
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)事業者は、室における二酸化炭素の含有率を1,000ppm以下としなければならない。
- (2)事業者は、室における一酸化炭素の含有率を50ppm以下としなければならない。
- (3)事業者は、室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- (4)事業者は、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室について、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温、外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- (5)中央管理方式の空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量(1気圧、25℃とした場合の空気1m³中に含まれるホルムアルデヒドの質量)を0.1mg以下としなければならない。
正答 (1)
事務室の二酸化炭素の含有率は、5,000 ppm 以下としなければなりません。1,000 ppm 以下とする選択肢1は誤りです。
根拠:事務所衛生基準規則第3条第2項(室の一酸化炭素は百万分の五十以下、二酸化炭素は百万分の五千以下)。1,000 ppm は、空気調和設備で室に供給される空気についての値です(同規則第5条第1項第2号)。
この問題のひっかけパターン:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第2回・2019年2月実施)