問18
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、含有率とは、1気圧、25℃とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合(ppm)をいうものとする。
- (1)事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率を1,000ppm以下としなければならない。
- (2)事業者は、室における二酸化炭素の含有率を5,000ppm以下としなければならない。
- (3)事業者は、室における一酸化炭素の含有率を10ppm以下としなければならない。
- (4)事業者は、室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- (5)事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下となるように努めなければならない。
正答 (3)
法改正に関する注意:選択肢5の室の気温の努力目標(17℃以上28℃以下)は、令和3年の改正(令和3年厚生労働省令第188号)で「18℃以上28℃以下」に変わっています(事務所衛生基準規則第5条第3項)。
室の一酸化炭素の含有率は、50 ppm 以下としなければなりません。10 ppm 以下とする選択肢3は誤りです。
根拠:事務所衛生基準規則第3条第2項。10 ppm は、空気調和設備で室に供給される空気についての値です。
この問題のひっかけパターン:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)