問18
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、含有率及び量とは、1気圧、25℃とした場合の空気中に占める当該物質の容積の割合(ppm)及び空気1m³中に含まれる当該物質の質量をいうものとする。
- (1)室における二酸化炭素の含有率を1,000ppm以下としなければならない。
- (2)室における一酸化炭素の含有率を50ppm以下としなければならない。
- (3)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室について、原則として、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- (4)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量を0.1mg以下としなければならない。
- (5)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
正答 (1)
室の二酸化炭素の含有率は、5,000 ppm 以下としなければなりません。1,000 ppm 以下とする選択肢1は誤りです。
根拠:事務所衛生基準規則第3条第2項。1,000 ppm は、空気調和設備で室に供給される空気についての値です(同規則第5条第1項第2号)。
この問題のひっかけパターン:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第1回・2017年8月実施)