問18
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)室における一酸化炭素の含有率を10ppm以下としなければならない。
- (2)室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- (3)空気調和設備を設けている場合は、室の相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
- (4)室における二酸化炭素の含有率を5,000ppm以下としなければならない。
- (5)空気調和設備により流入する空気による室の気流を0.5m/s以下としなければならない。
正答 (1)
室の一酸化炭素の含有率は、50 ppm 以下としなければなりません。10 ppm 以下とする選択肢1は誤りです。
根拠:事務所衛生基準規則第3条第2項。10 ppm は、空気調和設備で室に供給される空気についての値です(同規則第5条第1項第2号)。
この問題のひっかけパターン:事務所の空気環境の基準値
室の一般基準は一酸化炭素50ppm以下・二酸化炭素5000ppm以下。空気調和設備で供給する空気は一酸化炭素6ppm以下(2022年改正前は10ppm)・二酸化炭素1000ppm以下、気流0.5m/s以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)