問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする
- (1)特定粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんの発散を防止するため、全体換気装置若しくは局所排気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき設置する除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、ろ過除じん方式若しくは電気除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式のものとしなければならない。
- (3)法令に基づき特定粉じん発生源に設けたプッシュプル型換気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- (4)土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業が常時行われる屋内作業場について、粉じん濃度の測定を行うときは、原則として、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
- (5)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別の教育を行わなければならない。
正答 (1)
特定粉じん作業を行う屋内作業場では、特定粉じん発生源ごとに、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化などの措置を講じます。全体換気装置による換気で足りるのは、特定粉じん作業以外の粉じん作業です。選択肢1は誤りです。
根拠:粉じん障害防止規則第4条・第5条。
この問題のひっかけパターン:特定粉じん発生源の対策
特定粉じん発生源には局所排気装置等が必要で、全体換気では足りない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)