問18
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内のフライアッシュを袋詰めする箇所には、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、ろ過除じん方式若しくは電気除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
- (3)除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機については、原則として、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
- (4)法令に基づき設ける除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
- (5)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
正答 (1)
屋内でフライアッシュを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に当たるので、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置などの措置を講じなければなりません。全体換気装置で足りるとする選択肢1は誤りです。
根拠:粉じん障害防止規則第4条。
この問題のひっかけパターン:特定粉じん発生源の対策
特定粉じん発生源には局所排気装置等が必要で、全体換気では足りない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第1回・2016年8月実施)