問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)特定粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置若しくは局所排気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき特定粉じん発生源に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等を記録して、3年間保存しなければならない。
- (3)法令に基づき設置する除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、サイクロン方式にすることができる。
- (4)除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機については、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。
- (5)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
正答 (1)
特定粉じん作業を行う屋内作業場では、特定粉じん発生源ごとに、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化などの措置を講じます。全体換気装置による換気で足りるのは、特定粉じん作業以外の粉じん作業です。選択肢1は誤りです。
根拠:粉じん障害防止規則第4条・第5条。
この問題で狙われた罠:特定粉じん発生源の対策
特定粉じん発生源には局所排気装置等が必要で、全体換気では足りない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)