問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき 1.3 mSv を超えるおそれがある区域は、管理区域である。
- (2)放射線業務以外の業務のため管理区域に一時的に立ち入る労働者を除き、管理区域内において労働者が受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
- (3)管理区域内における女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠と診断されたものを除く。)の受ける実効線量は、3か月間につき 5 mSv を超えないようにしなければならない。
- (4)放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量については、1年間につき500 mSv を超えないようにしなければならない。
- (5)放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量については、1年間につき 150 mSv を超えないようにしなければならない。
正答 (2)
管理区域内で受ける外部・内部被ばくによる線量の測定は、放射線業務以外の業務のため一時的に立ち入る労働者についても行わなければなりません。一時的に立ち入る労働者を除くとする選択肢2は誤りです。
なお、選択肢5の眼の水晶体の等価線量限度(1年間につき150 mSv)は、令和3年4月の改正前の値です。現在は、5年間につき100 mSv、かつ1年間につき50 mSv です。
この問題で狙われた罠:管理区域に一時的に立ち入る者の扱い
管理区域に一時的に立ち入る労働者も、外部被ばくによる線量は測定する。健康診断の対象ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)