問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目についての特別の教育を行わなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (4)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、局所排気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (5)粉じん障害防止規則に基づき設置される除じん装置は、粉じんの種類にかかわらず、ろ過除じん方式とすることができる。
正答 (4)
特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気またはこれと同等以上の措置が求められます。局所排気装置による換気とする選択肢4は誤りです。
局所排気装置などの設置が求められるのは、特定粉じん発生源です。特定粉じん作業かどうかで、求められる対策の水準が違います。
この問題で狙われた罠:特定粉じん発生源の対策
特定粉じん発生源には局所排気装置等が必要で、全体換気では足りない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第1回・2023年8月実施)