問19
事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)機械による換気のための設備について、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- (2)空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
- (3)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室について、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- (4)空気調和設備を設けている場合は、室に供給される空気中のホルムアルデヒドの量(1気圧、25℃とした場合の空気1m³中に含まれるホルムアルデヒドの質量)を0.1mg以下としなければならない。
- (5)燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。)を使用するときは、1か月以内ごとに1回、定期に、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
正答 (5)
燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、器具の異常の有無を点検しなければなりません。1か月以内ごとに1回とする選択肢5は誤りです。
なお、選択肢2の室の気温の努力目標(17℃以上28℃以下)は、令和3年の改正(令和3年厚生労働省令第188号)で「18℃以上28℃以下」に変わっています。
この問題のひっかけパターン:事務所の設備の点検頻度
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第1回・2016年8月実施)