問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)測定対象物質の中には、管理濃度が定められていない物質がある。
- (2)遊離けい酸を含まない鉱物性粉じんの管理濃度は、3.0 mg/m³ である。
- (3)許容濃度は、経皮吸収を考慮して定められている。
- (4)許容濃度は、作業中のばく露濃度の変動があまり大きくない場合に利用される。
- (5)許容濃度等の勧告における発がん性分類表で「第1群」とされた物質は、ヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。
正答 (3)
日本産業衛生学会の許容濃度は、経皮吸収がないことを前提に定められた数値です。「経皮吸収を考慮して定められている」とする選択肢3は誤りです。
この問題で狙われた罠:管理濃度の決め方(粉じん・混合溶剤・発がん物質)
鉱物性粉じんの管理濃度は遊離けい酸含有率から計算する。混合有機溶剤は換算値の和で評価する。発がん性物質にも管理濃度は定められている。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第1回・2019年8月実施)