問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」及び日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)鉱物性粉じんの管理濃度 E(mg /m³)は、その遊離けい酸の含有率をQ(%)とした場合、E =3.0 /(1.49Q+1)により算定される。
- (2)D 測定を行った場合は、D 測定値を管理濃度と直接比較して、管理区分の決定に用いる。
- (3)許容濃度を利用するにあたっては、労働強度、温熱条件、気圧などを考慮する必要がある。
- (4)許容濃度等の勧告において、ヒトに対する生殖毒性については、第1群、第2群、第3群の3種類に分類されており、ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質は、第1群に分類されている。
- (5)許容濃度等の勧告における感作性物質には、アレルギー性呼吸器疾患を誘発する気道感作性物質と、アレルギー性皮膚反応を誘発する皮膚感作性物質がある。
正答 (1)
鉱物性粉じんの管理濃度は、遊離けい酸の含有率を Q(%)としたとき、
E = 3.0 ÷ (1.19Q + 1)
で求めます。1.49Q とする選択肢1は誤りです。
遊離けい酸の含有率が高いほど、管理濃度は小さく(厳しく)なります。遊離けい酸を含まない(Q = 0)とき、管理濃度は 3.0 mg/m³ です。
この問題で狙われた罠:管理濃度の決め方(粉じん・混合溶剤・発がん物質)
鉱物性粉じんの管理濃度は遊離けい酸含有率から計算する。混合有機溶剤は換算値の和で評価する。発がん性物質にも管理濃度は定められている。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)