問20
作業環境評価基準に定める「管理濃度」、日本産業衛生学会の「許容濃度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)粉じんの管理濃度は、その粉じんに含まれる吸入性粉じんの含有率(%)を用いて算出される。
- (2)測定対象物質の中には、管理濃度が定められていない物質がある。
- (3)管理濃度は、有害環境下での労働者の労働時間に関係なく、その作業場所の作業環境に対して用いられる。
- (4)許容濃度の数値は、種類の異なる物質の毒性の強さの相対的な尺度に用いることはできない。
- (5)許容濃度は、労働者が1日8時間、1週40時間程度、肉体的に激しくない労働を想定して定められたものである。
正答 (1)
鉱物性粉じんの管理濃度は、その粉じんに含まれる遊離けい酸の含有率(%)を用いて、E = 3.0 ÷ (1.19Q + 1) で求めます。吸入性粉じんの含有率を用いるとする選択肢1は誤りです。
この問題で狙われた罠:管理濃度の決め方(粉じん・混合溶剤・発がん物質)
鉱物性粉じんの管理濃度は遊離けい酸含有率から計算する。混合有機溶剤は換算値の和で評価する。発がん性物質にも管理濃度は定められている。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)