問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)法令に基づき設置する除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、ろ過除じん方式若しくは電気除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式のものとしなければならない。
- (2)法令に基づき設置する除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、その都度、所定の事項を記録して、5年間保存しなければならない。
- (4)法令に基づき設置される局所排気装置の除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、サイクロン方式にすることができる。
- (5)法令に基づき特定粉じん発生源に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等を記録して、3年間保存しなければならない。
正答 (3)
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場の粉じん濃度の測定記録は、7年間保存します。5年間とする選択肢3は誤りです。
この問題のひっかけパターン:粉じん濃度の測定(頻度・特例)
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は6か月以内ごとに測定。測定が義務なのは特定粉じん作業を行う屋内作業場。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第2回・2018年2月実施)