問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)法令に基づき設置する局所排気装置の除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、スクラバによる除じん方式とすることができる。
- (2)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (3)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- (4)常時特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (5)作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
正答 (4)
粉じんの濃度の作業環境測定が義務づけられているのは、常時特定粉じん作業を行う屋内作業場です。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場には、定期の測定の義務はないので、選択肢4は誤りです。
特定粉じん作業以外の粉じん作業では、全体換気装置による換気などが求められます(選択肢2)。
この問題で狙われた罠:粉じん濃度の測定(頻度・特例)
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は6か月以内ごとに測定。測定が義務なのは特定粉じん作業を行う屋内作業場。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)