問16
電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。
- (1)アルファ線を放出しない放射性物質の表面密度が 4 Bq / cm²を超えるおそれのある区域については、管理区域として、標識によって明示しなければならない。
- (2)管理区域内には、放射線業務従事者以外の者を立ち入らせてはならない。
- (3)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量は、5年間につき 100 mSv 及び1年間につき 50 mSv を超えないようにしなければならない。
- (4)放射線業務を行う放射性物質取扱作業室については、その空気中の放射性物質の濃度を1か月以内ごとに1回、定期に、測定し、必要な事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。
- (5)放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して、雇入れの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略することができる。
正答 (2)
管理区域には、放射線業務従事者以外の者でも、必要のある者は立ち入ることができます。電離放射線障害防止規則が禁止しているのは、必要のある者以外の立入りです。「放射線業務従事者以外の者を立ち入らせてはならない」とする選択肢2は誤りです。
令和5年度第1回でも、管理区域に一時的に立ち入る労働者についての規定(線量の測定は必要、健康診断は不要)が出題されています。
この問題で狙われた罠:管理区域と線量当量率の測定頻度
管理区域の線量当量率の測定は1か月以内ごとに1回。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)