作業環境測定士試験 過去問解説

管理区域と線量当量率の測定頻度

ランクB 労働衛生関係法令・2回出題

正しい理解

管理区域の線量当量率の測定は1か月以内ごとに1回。

この罠が狙われた問題

令和6年度 第1回(2024年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクB

問16

電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、労働者は、緊急作業には従事しないものとし、また、被ばく限度に関する経過措置の適用はないものとする。

  1. (1)アルファ線を放出しない放射性物質の表面密度が 4 Bq / cm²を超えるおそれのある区域については、管理区域として、標識によって明示しなければならない。
  2. (2)管理区域内には、放射線業務従事者以外の者を立ち入らせてはならない。
  3. (3)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量は、5年間につき 100 mSv 及び1年間につき 50 mSv を超えないようにしなければならない。
  4. (4)放射線業務を行う放射性物質取扱作業室については、その空気中の放射性物質の濃度を1か月以内ごとに1回、定期に、測定し、必要な事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。
  5. (5)放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対して、雇入れの際に行う健康診断においては、使用する線源の種類等に応じて、白内障に関する眼の検査を省略することができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)