問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第2種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行うとき、作業場所に設ける局所排気装置は、そのフードを外付け式のものとした場合、0.4 m/秒の制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。
- (2)第2種有機溶剤等を用いて、屋外作業場で有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に常時従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行う必要はない。
- (3)屋内作業場で第2種有機溶剤等を用いる場合は、試験研究の業務であっても、作業環境測定を行わなければならない。
- (4)第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行う場合は、作業環境測定を行う必要はない。
- (5)第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で塗装の業務を行う場合は、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
正答 (1)
有機溶剤業務の局所排気装置で外付け式フードを用いる場合、制御風速は、側方吸引型・下方吸引型で 0.5 m/s、上方吸引型で 1.0 m/s です。0.4 m/s とする選択肢1は誤りです。囲い式フードは 0.4 m/s なので、数字を取り違えないようにしましょう。
令和8年度第1回では、下方吸引型 0.5 m/s が正しい記述として出題されています。
この問題で狙われた罠:局所排気装置等の性能・点検・排ガス処理
定期自主検査は1年以内ごとに1回。有機則では排ガス処理装置の設置は義務ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)