問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
- (2)法令に基づき設置する局所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、排ガス処理装置を設けなければならない。
- (3)屋外作業場において第2種有機溶剤等を用いて防水加工の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなくてもよい。
- (4)通風が不十分な屋内作業場において第3種有機溶剤等を用いた洗浄の業務に常時従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- (5)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
正答 (2)
有機溶剤中毒予防規則では、局所排気装置やプッシュプル型換気装置に排ガス処理装置を設けることは義務づけられていません。排気口の高さ(屋根から1.5 m以上)などの定めはありますが、排ガス処理装置を設けなければならないとする選択肢2は誤りです。
排ガス処理装置の設置が求められるのは、特定化学物質障害予防規則で定められた一部の物質(塩素、シアン化水素など)です。
この問題で狙われた罠:局所排気装置等の性能・点検・排ガス処理
定期自主検査は1年以内ごとに1回。有機則では排ガス処理装置の設置は義務ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)