問15
有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- (1)第1種有機溶剤等を用いて試験研究の業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなくてよい。
- (2)屋内作業場において塗装の業務を行う場合、トルエン 66 %、酢酸エチル15 %、酢酸ノルマル-ブチル 15 % を含有する塗料用シンナーについては、有機溶剤等の区分の色分けによる表示を、黄色で行わなければならない。
- (3)タンク等の内部において、第3種有機溶剤等を用いる吹付け塗装の業務に労働者を従事させる場合には、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- (4)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う作業場所にプッシュプル型換気装置を設けた場合には、原則として、2年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について自主検査を行わなければならない。
- (5)屋内作業場において、第2種有機溶剤等を用いて洗浄の業務を行う場合には、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行わなければならない。
正答 (4)
有機溶剤中毒予防規則に基づいて設けたプッシュプル型換気装置の定期自主検査は、1年以内ごとに1回です。2年以内ごととする選択肢4は誤りです。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置の定期自主検査は、有機則でも特化則でも粉じん則でも1年以内ごとです。2年以内ごとになるのは、特化則の特定化学設備などです。
この問題で狙われた罠:局所排気装置等の性能・点検・排ガス処理
定期自主検査は1年以内ごとに1回。有機則では排ガス処理装置の設置は義務ではない。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)