問17
粉じん障害防止規則及びじん肺法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)法令に基づき設置した局所排気装置については、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行い、その結果等を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- (2)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるため、法定の科目について特別の教育を行ったときは、当該特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
- (3)作業環境測定結果の評価が2年以上行われ、その間、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、作業環境測定を、1年以内ごとに1回、定期に行うこととすることができる。
- (4)常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2又は管理3であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- (5)じん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が管理4と決定された者は、療養を要するものとされている。
正答 (3)
粉じん障害防止規則には、第1管理区分が続いたことを理由に、粉じん濃度の測定を1年以内ごとに1回に緩和できる、という定めはありません。粉じんの濃度の測定は6か月以内ごとに1回です。選択肢3は誤りです。
じん肺健康診断は、管理2・管理3の者は1年以内ごと、管理4は療養を要する、という区分ごとの扱いもあわせて覚えておきましょう。
- (1)正しい。局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回、記録は3年間保存。
- (2)正しい。特別教育の記録は3年間保存。
- (3)誤り。第1管理区分の継続で測定頻度を1年以内ごとにできる定めはない。
- (4)正しい。管理2・管理3の者は1年以内ごとに1回、じん肺健康診断を行う。
- (5)正しい。管理4は療養を要する。
この問題で狙われた罠:粉じん濃度の測定(頻度・特例)
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は6か月以内ごとに測定。測定が義務なのは特定粉じん作業を行う屋内作業場。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和8年度 第1回・2026年8月実施)