問17
粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- (1)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2)法令に基づき設置される局所排気装置の除じん装置は、ヒューム以外の粉じんである場合は、サイクロン方式にすることができる。
- (3)常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定し、所定の事項を記録して、5年間保存しなければならない。
- (4)法令に基づき特定粉じん発生源に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その検査の結果等を記録して、3年間保存しなければならない。
- (5)常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、原則として、法定の科目について特別教育を行わなければならない。
正答 (3)
常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場の粉じん濃度の測定記録は、7年間保存します。5年間とする選択肢3は誤りです。
この問題で狙われた罠:粉じん濃度の測定(頻度・特例)
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は6か月以内ごとに測定。測定が義務なのは特定粉じん作業を行う屋内作業場。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)