問6
法令により、定期に作業環境測定を行うべき作業環境測定対象Ⓐ、測定頻度Ⓑ及び記録の保存期間Ⓒの組合せとして、誤っているものはどれか。
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 労働者がその内部で作業を行う冷蔵庫における気温及び湿度 | 半月以内ごとに1回 | 3年 |
| (2) | 炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内の作業場における炭酸ガス濃度 | 1か月以内ごとに1回 | 3年 |
| (3) | 水銀の濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| (4) | カドミウムの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
| (5) | リフラクトリーセラミックファイバーの濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 30年 |
正答 (4)
カドミウムは特別管理物質に当たらないので、作業環境測定の記録の保存期間は3年間です。30年とする選択肢4は誤りです。
30年間の保存が必要なのは、リフラクトリーセラミックファイバーのような特別管理物質です。冷蔵庫内の気温・湿度は半月以内ごと、坑内の炭酸ガス濃度は1か月以内ごとで、いずれも3年保存です。
現在、管理者にて確認中カドミウムを特別管理物質に当たらない(記録3年)と説明しています。確認中です。
この問題で狙われた罠:測定の頻度と記録の保存年限
多くは6か月以内ごとに1回。保存は原則3年、特別管理物質は30年、石綿は40年、粉じんは7年など。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)