問6
次の化学物質について、その製造に際し厚生労働大臣の許可が必要となるものはどれか。
- (1)3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
- (2)リフラクトリーセラミックファイバー
- (3)クロロメチルメチルエーテル
- (4)オルト-トリジン
- (5)パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
正答 (4)
オルト-トリジンは特定化学物質の第1類物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。よって答えは(4)です。
MOCA、リフラクトリーセラミックファイバー、クロロメチルメチルエーテル、パラ-ジメチルアミノアゾベンゼンは第2類物質です。
この問題で狙われた罠:製造許可物質(第1類物質)
製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)