作業環境測定士試験 過去問解説
令和4年度 第2回(2023年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問5

作業環境測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

  1. (1)気温が 28 ℃ をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に当該作業場における気温を測定しなければならない。
  2. (2)動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  3. (3)海水が滞留している暗きょの内部における作業に係る作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
  4. (4)熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
  5. (5)通気設備が設けられている坑内の作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)