問6
次の化学物質について、その製造に際し厚生労働大臣の許可が必要となるものはどれか。
- (1)インジウム化合物
- (2)アルキル水銀化合物
- (3)ベリリウム化合物
- (4)クロロメチルメチルエーテル
- (5)ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
正答 (3)
ベリリウム化合物(ベリリウム及びその化合物)は特定化学物質の第1類物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。よって答えは(3)です。
インジウム化合物、アルキル水銀化合物、クロロメチルメチルエーテル、DDVP は、いずれも第2類物質で、製造の許可は必要ありません。第1類物質は、ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、オルト-トリジン、ジアニシジン、ベリリウム、ベンゾトリクロリド、PCB などです。
この問題で狙われた罠:製造許可物質(第1類物質)
製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)