問6
有機溶剤を対象とした作業環境測定を実施しなければならない次の作業のうち、個人サンプリング法による測定(C・D 測定)の対象とならないものはどれか。
- (1)労働者が塗装ブース前の定点で移動せずに行う吹付塗装作業
- (2)労働者が作業場内を移動しながら行う吹付塗装作業
- (3)労働者が作業場内を移動しながら行う手塗り補修塗装(タッチアップ)作業
- (4)印刷機の幅の広いロールを労働者が作業場内を移動しながら洗浄剤で拭き取る作業
- (5)労働者が作業場内を移動しながら行う塗型剤を鋳型に塗布する作業
正答 (1)
法改正に関する注意:令和5年10月1日以降は、有機溶剤等について「発散源の場所が一定しない作業」に限る取扱いが廃止され、全ての作業が個人サンプリング法の対象となりました(令和5年厚生労働省告示第174号)。現行法では、この問題の選択肢1も対象となります。
個人サンプリング法(C・D 測定)は、有機溶剤の場合、塗装作業などで発散源とともに労働者が移動しながら作業する場合などに対象とされています。塗装ブースの前の定点で移動せずに行う吹付塗装作業は対象とならないので、答えは(1)です。
発散源とともに移動する作業では、場所を固定した A・B 測定ではばく露をとらえにくいので、個人に機器を着ける測定が向いています。
(参考:『作業環境測定のためのデザイン・サンプリングの実務―C・D測定編―』(2020年 初版) 第2章 2.1.1)
この問題で狙われた罠:C・D測定の対象(物質・作業)
形式として毎回1問。個人サンプリング法の対象となる物質・作業の範囲。
なぜ?
(最新の対象範囲を根拠資料で確認)
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和4年度 第2回・2023年2月実施)