問6
指定作業場における作業環境測定のうち、個人サンプリング法による測定(C・D 測定)の対象とならない物質又は作業があるものは、次のうちどれか。
- (1)有機溶剤の測定
- (2)特別有機溶剤の測定
- (3)特別有機溶剤を除く特定化学物質の測定
- (4)遊離けい酸の含有率が極めて高く管理濃度の10分の1の濃度を測定できないものを除く粉じんの測定
- (5)鉛の測定
正答 (3)
個人サンプリング法(C・D 測定)は、有機溶剤、特別有機溶剤、鉛、粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く)では対象となりますが、特別有機溶剤を除く特定化学物質には、対象とならない物質があります。よって答えは(3)です。
個人サンプリング法の対象は段階的に広げられてきましたが、特定化学物質の一部は今も対象外です。令和8年度第1回でも、対象外の物質を選ばせる形で出題されています。
この問題で狙われた罠:C・D測定の対象(物質・作業)
形式として毎回1問。個人サンプリング法の対象となる物質・作業の範囲。
なぜ?
(最新の対象範囲を根拠資料で確認)
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和7年度 第1回・2025年8月実施)