問5
個人サンプリング法による測定(C・D 測定)の対象に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)粉じんの測定は、個人サンプリング法による測定の対象とはならない。
- (2)有機溶剤の測定は、作業方法、対象物質にかかわらず、個人サンプリング法による測定の対象となる。
- (3)特別有機溶剤の測定は、作業方法、対象物質にかかわらず、個人サンプリング法による測定の対象となる。
- (4)特定化学物質の中には、個人サンプリング法による測定の対象とならない物質がある。
- (5)鉛及びその化合物の測定は、作業方法、対象物質にかかわらず、個人サンプリング法による測定の対象となる。
正答 (1)
粉じん(土石・岩石・鉱物などの粉じん)の測定も、個人サンプリング法による測定の対象です。「対象とはならない」とする選択肢1は誤りです。
個人サンプリング法の対象は、有機溶剤、特別有機溶剤、鉛、粉じん、そして特定化学物質のうち定められた物質です。特定化学物質には対象外の物質がある(選択肢4)点もあわせて押さえておきましょう。
この問題で狙われた罠:C・D測定の対象(物質・作業)
形式として毎回1問。個人サンプリング法の対象となる物質・作業の範囲。
なぜ?
(最新の対象範囲を根拠資料で確認)
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第1回・2024年8月実施)