問10
作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)単位作業場所が著しく狭く、かつ、粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
- (2)ろ過捕集方法に用いるろ過材は、0.3μmの粒子を95%以上捕集する性能を有するものに限られる。
- (3)原則として、単位作業場所の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120cm以上150cm以下の位置を騒音の測定点としなければならない。
- (4)作業環境測定基準で定める一定の有機溶剤の濃度を測定する場合、当該有機溶剤以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれがないときは、検知管方式の測定機器により測定することができる。
- (5)鉱物性粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、当該作業が行われる時間のうち、粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置においても測定を行わなければならない。
正答 (1)
相対濃度指示方法で鉱物性粉じんの濃度を測定するときは、単位作業場所の1以上の測定点で、ろ過捕集方法と重量分析方法による測定を同時に行わなければなりません。「著しく狭く、濃度がほぼ均一であれば相対濃度指示方法のみの測定が認められる」とする選択肢1は誤りです。
根拠:作業環境測定基準第2条第1項第4号ロ。
この問題のひっかけパターン:相対濃度指示方法のみで測れる条件
相対濃度指示方法のみの測定は、第1管理区分が続いた場合などに認められる(狭く均一だからではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第2回・2016年2月実施)