作業環境測定士試験 過去問解説

相対濃度指示方法のみで測れる条件

ランクA 労働衛生関係法令・3回出題

正しい理解

相対濃度指示方法のみの測定は、第1管理区分が続いた場合などに認められる(狭く均一だからではない)。

この罠が狙われた問題

令和2年度 第2回(2021年2月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問9

作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)鉱物性粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。
  2. (2)鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭く、かつ、鉱物性粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
  3. (3)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場における酸素濃度測定の測定点は、当該作業場における空気中の酸素濃度の分布状況を知るために適当な位置に、5以上としなければならない。
  4. (4)騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に 6 m 以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 120 cm 以上 150 cm 以下の位置としなければならない。
  5. (5)ろ過捕集方法に用いるろ過材は、0.3 μm の粒子を 95 % 以上捕集する性能を有するものに限られる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)

令和2年度 第1回(2020年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクA

問9

作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に 6 m 以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 120 cm 以上 150 cm 以下の位置としなければならない。
  2. (2)鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭く、かつ、鉱物性粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
  3. (3)ろ過捕集方法に用いるろ過材は、0.3 µm の粒子を 95 % 以上捕集する性能を有するものに限られる。
  4. (4)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の酸素濃度測定における測定点は、作業場における酸素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、5以上としなければならない。
  5. (5)有機溶剤に関わる A 測定は、作業が定常的に行われている時間に行わなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第1回・2020年8月実施)