問9
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)事業者は、作業環境測定士ではない者に、作業環境評価基準に基づいて、指定作業場についての作業環境測定の結果の評価を行わせることができる。
- (2)第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。
- (3)法令で定める著しい騒音を発する屋内作業場についての等価騒音レベルの測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。
- (4)放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士に行わせなければならない。
- (5)指定作業場について作業環境測定を自ら行う事業者は、その使用する作業環境測定士にこれを行わせなければならない。
正答 (4)
管理区域の外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、指定作業場の作業環境測定ではないので、作業環境測定士に行わせなければならないものではありません。選択肢4は誤りです。
根拠:作業環境測定法施行令第1条第1項、作業環境測定法施行規則第1条。
この問題のひっかけパターン:外部放射線の線量当量率の測定は測定士でなくてよい
管理区域の外部放射線の線量当量率の測定は、作業環境測定士でなくても行える(指定作業場ではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第2回・2016年2月実施)