問8
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)事業者は、指定作業場の作業環境測定について、自ら使用する作業環境測定士に実施させることができない場合には、作業環境測定機関又は厚生労働大臣が指定する機関に委託しなければならない。
- (2)第2種作業環境測定士は、指定作業場におけるキシレンの濃度の測定に関し、検知管方式による測定機器を用いた分析の業務を行うことができる。
- (3)第2種作業環境測定士は、指定作業場における塩素の濃度の測定に関し、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。
- (4)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室における空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率の測定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。
- (5)放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士に行わせなければならない。
正答 (5)
作業環境測定士でなければ行えないのは、指定作業場の作業環境測定です。放射線業務を行う管理区域の外部放射線による線量当量率などの測定は、指定作業場の測定には当たらないので、測定士に行わせなければならないものではありません。選択肢5は誤りです。
放射線関係で指定作業場に当たるのは、放射性物質取扱作業室などの空気中の放射性物質の濃度の測定です。外部放射線の測定と区別しましょう。
現在、管理者にて確認中管理区域の外部放射線の測定は測定士に行わせる必要がない、と説明しています。確認中です。
この問題で狙われた罠:外部放射線の線量当量率の測定は測定士でなくてよい
管理区域の外部放射線の線量当量率の測定は、作業環境測定士でなくても行える(指定作業場ではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)