問8
作業環境測定士に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)事業者は、指定作業場の作業環境測定結果についての作業環境評価基準に基づく管理区分の決定は、作業環境測定士ではない者に行わせることができる。
- (2)事業者は、放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は、作業環境測定士に行わせなければならない。
- (3)第2種作業環境測定士は、指定作業場についての作業環境測定の業務のうち、簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。
- (4)作業環境測定士が、作業環境測定の実施に関し虚偽の測定結果を表示したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止等を命ぜられることがある。
- (5)第1種作業環境測定士は、登録を受けた作業場の種類以外の指定作業場についても、デザイン及びサンプリングの業務を行うことができる。
正答 (2)
管理区域の外部放射線による線量当量率などの測定は、指定作業場の作業環境測定ではないので、作業環境測定士に行わせなければならないものではありません。選択肢2は誤りです。
令和5年度第2回でも、同じ論点が出題されています。
この問題で狙われた罠:外部放射線の線量当量率の測定は測定士でなくてよい
管理区域の外部放射線の線量当量率の測定は、作業環境測定士でなくても行える(指定作業場ではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和2年度 第2回・2021年2月実施)