問9
作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)鉱物性粉じんに係る単位作業場所が著しく狭く、かつ、鉱物性粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
- (2)ろ過捕集方法による鉱物性粉じんの濃度の測定のための一つの測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とする。
- (3)第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場の酸素濃度測定における測定点は、作業場における適当な位置に、5以上としなければならない。
- (4)一つの測定点における鉱物性粉じんの試料空気の採取時間は、相対濃度指示方法による測定の場合には、10分間未満であってもよい。
- (5)騒音の測定点は、原則として、単位作業場所の床面上に 6 m 以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 120 cm 以上 150 cm 以下の位置としなければならない。
正答 (1)
鉱物性粉じんの濃度の測定で相対濃度指示方法を用いるときは、単位作業場所の1以上の測定点で、ろ過捕集方法と重量分析方法による測定を同時に行わなければなりません。単位作業場所が著しく狭く濃度がほぼ均一であれば相対濃度指示方法のみで測定できる、という定めはないので、選択肢1は誤りです。
根拠:作業環境測定基準第2条第1項第4号ロ。
この問題で狙われた罠:相対濃度指示方法のみで測れる条件
相対濃度指示方法のみの測定は、第1管理区分が続いた場合などに認められる(狭く均一だからではない)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和元年度 第2回・2020年2月実施)