問11
作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の第1評価値及び第2評価値の値にかかわらず、第3管理区分に区分される。
- (2)アセトン及び酢酸エチルの混合物を取り扱う単位作業場所にあっては、測定点ごとに定められた算定式により求めた換算値を測定値とみなして、管理濃度に相当する値を1として管理区分の区分を行う。
- (3)第1評価値と第2評価値は、1作業日について測定を行った場合と連続する2作業日について測定を行った場合とでは、異なった計算式により計算する。
- (4)有害物質のA測定とB測定を行った場合、A測定の第1評価値及びB測定の測定値が管理濃度に満たない単位作業場所の管理区分は第1管理区分である。
- (5)測定値が管理濃度の5分の1に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の5分の1を当該測定点における測定値とみなして、管理区分の区分を行うことができる。
正答 (5)
測定値が管理濃度の 10分の1に満たない測定点がある場合に、管理濃度の10分の1をその測定点の測定値とみなすことができます。5分の1とする選択肢5は誤りです。
根拠:作業環境評価基準第2条第3項。
この問題のひっかけパターン:管理濃度に比べて低い測定値の扱い
単発の論点(正答肢一覧で個別に確認)
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第2回・2016年2月実施)