作業環境測定士試験 過去問解説

管理濃度に比べて低い測定値の扱い

ランクC 労働衛生関係法令・2回出題

正しい理解

単発の論点(正答肢一覧で個別に確認)

このひっかけパターンが出た問題

平成29年度 第1回(2017年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問10

作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)A測定とB測定を行った場合、A測定の第1評価値及びB測定の測定値が管理濃度に満たない単位作業場所の管理区分は、第1管理区分である。
  2. (2)A測定の第1評価値が管理濃度未満で、かつ、B測定の測定値が管理濃度の1.0倍以上1.5倍以下である単位作業場所の管理区分は、第2管理区分である。
  3. (3)B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えるときは、A測定の第1評価値、第2評価値の値にかかわらず、第3管理区分に区分される。
  4. (4)鉱物性粉じんの管理濃度は、遊離けい酸の含有率によって異なる。
  5. (5)測定値が管理濃度の5分の1に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の5分の1を当該測定点における測定値とみなして、管理区分の区分を行うことができる。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第1回・2017年8月実施)

平成28年度 第1回(2016年8月実施) 労働衛生関係法令 ランクC

問11

作業環境評価基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)A測定の第1評価値が管理濃度未満で、かつ、B測定の測定値が管理濃度の1.0 倍以上1.5倍以下である単位作業場所の管理区分は、第2管理区分である。
  2. (2)2作業日に測定を行う場合において、連続する2作業日について測定を行うことができない合理的な理由があるときは、必要最小限の間隔を空けた2作業日に測定を行うことができる。
  3. (3)測定値が管理濃度の5分の1に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の5分の1を当該測定点における測定値とみなして、管理区分の区分を行うことができる。
  4. (4)A測定のみを行った場合、第1評価値が管理濃度以上であり、かつ、第2評価値が管理濃度以下である単位作業場所の管理区分は、第2管理区分である。
  5. (5)トルエン及びキシレンの混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、定められた算定式により求めた換算値を測定値とみなし、管理濃度に相当する値を 1として管理区分の区分を行うものとする。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第1回・2016年8月実施)