問8
次の化学物質について、法令上、製造に際して厚生労働大臣の許可が必要なものはどれか。
- (1)ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
- (2)ベリリウム化合物
- (3)インジウム化合物
- (4)ホスゲン
- (5)メチルイソブチルケトン
正答 (2)
ベリリウム化合物は特定化学物質の第1類物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。よって答えは(2)です。
この問題のひっかけパターン:製造許可物質(第1類物質)
製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第1類物質(ジクロルベンジジン、α-ナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルト-トリジンなど)。許可は製造に対するもので、取扱いには不要。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成27年度 第1回・2015年8月実施)