作業環境測定士試験 過去問解説

10分以上連続測定の例外(検知管・相対濃度計)

ランクA デザイン・サンプリング・3回出題

正しい理解

1測定点10分以上の連続採取は原則だが、相対濃度指示方法・検知管・直接捕集は例外。

なぜそうなるのか

10分はろ過・固体捕集などで捕集量とならしを確保するための時間。連続表示の機器や瞬時採取の方法には当てはまらない(代わりに全体で1時間以上かける)。

この罠が狙われた問題

令和6年度 第2回(2025年2月実施) デザイン・サンプリング ランクA

問3

有害物質の A 測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)測定点の設定方法は、等間隔系統抽出法が採用されている。
  2. (2)測定点と測定点との間隔は、原則として、 6 m 以下の等間隔とするが、縦方向と横方向の間隔は、同一でなくてもよい。
  3. (3)単位作業場所の範囲がおおむね 30m² 以下であって、単位作業場所における有害物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合には、測定点の数を5未満とすることができる。
  4. (4)測定点の数が多く、1作業日中にサンプリングを終了できない場合には、単位作業場所の範囲をいくつかの単位作業場所に区分けし、測定点の数が1日にサンプリング可能な数より多くならないようにする。
  5. (5)粉じんを対象とした測定で相対濃度計を使用する場合には、各測定点において 10 分間以上連続して測定を行わなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)

令和5年度 第2回(2024年2月実施) デザイン・サンプリング ランクA

問3

有害物質のA測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. (1)有害物質の発生源の間隔が等間隔で配置されている場合は、測定点の縦又は横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。
  2. (2)測定点を決めるために引いた縦の線と横の線との交点のうち、設備などと重なり作業者の呼吸域とならない交点は、測定点としない。
  3. (3)単位作業場所の有害物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、測定点は、6 m を超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
  4. (4)測定点の高さは、床上 50 cm以上 150 cm以下とする。
  5. (5)測定時間が10分未満の検知管を使用する場合は、各測定点において複数の検知管を使用して10分間以上連続して測定しなければならない。

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)