問3
有害物質のA測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)有害物質の発生源の間隔が等間隔で配置されている場合は、測定点の縦又は横の線の間隔が発生源の間隔と一致しないようにする。
- (2)測定点を決めるために引いた縦の線と横の線との交点のうち、設備などと重なり作業者の呼吸域とならない交点は、測定点としない。
- (3)単位作業場所の有害物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、測定点は、6 m を超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
- (4)測定点の高さは、床上 50 cm以上 150 cm以下とする。
- (5)測定時間が10分未満の検知管を使用する場合は、各測定点において複数の検知管を使用して10分間以上連続して測定しなければならない。
正答 (5)
検知管のように1回の測定時間が10分未満の方法では、1つの測定点で10分間以上連続して測定する必要はありません。複数の検知管を使って10分間以上にしなければならないとする選択肢5は誤りです。
10分以上連続の例外は、検知管、相対濃度計、直接捕集方法です。B 測定で検知管を10分間に5本使うのは、B 測定値を「10分間の値」として求めるためで、A 測定の測定点の決まりとは別です。
この問題で狙われた罠:10分以上連続測定の例外(検知管・相対濃度計)
1測定点10分以上の連続採取は原則だが、相対濃度指示方法・検知管・直接捕集は例外。
なぜ?
10分はろ過・固体捕集などで捕集量とならしを確保するための時間。連続表示の機器や瞬時採取の方法には当てはまらない(代わりに全体で1時間以上かける)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和5年度 第2回・2024年2月実施)