問3
有害物質の A 測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)測定点の設定方法は、等間隔系統抽出法が採用されている。
- (2)測定点と測定点との間隔は、原則として、 6 m 以下の等間隔とするが、縦方向と横方向の間隔は、同一でなくてもよい。
- (3)単位作業場所の範囲がおおむね 30m² 以下であって、単位作業場所における有害物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合には、測定点の数を5未満とすることができる。
- (4)測定点の数が多く、1作業日中にサンプリングを終了できない場合には、単位作業場所の範囲をいくつかの単位作業場所に区分けし、測定点の数が1日にサンプリング可能な数より多くならないようにする。
- (5)粉じんを対象とした測定で相対濃度計を使用する場合には、各測定点において 10 分間以上連続して測定を行わなければならない。
正答 (5)
相対濃度計を使う場合は、1つの測定点での測定時間を10分未満にすることができます。その代わり、単位作業場所全体での測定は1時間以上かけて行います。「各測定点で10分間以上」とする選択肢5は誤りです。
10分以上連続の例外になるのは、検知管、相対濃度計、直接捕集方法のように、短い時間で測定値が得られる方法です。
この問題で狙われた罠:10分以上連続測定の例外(検知管・相対濃度計)
1測定点10分以上の連続採取は原則だが、相対濃度指示方法・検知管・直接捕集は例外。
なぜ?
10分はろ過・固体捕集などで捕集量とならしを確保するための時間。連続表示の機器や瞬時採取の方法には当てはまらない(代わりに全体で1時間以上かける)。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(令和6年度 第2回・2025年2月実施)