問2
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく対応に関し、次のうち、不適切なものはどれか。
- (1)ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さか、やや下になるようにしている。
- (2)ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以上としている。
- (3)書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにしている。
- (4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業では、一連続作業時間を50分間とし、次の連続作業までの間に15分間の作業休止時間を設けている。
- (5)VDT作業者の健康診断は、一般定期健康診断を実施する際に、併せて実施している。
正答 (2)
法改正に関する注意:この問題の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は、令和元年7月12日に「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(基発0712第3号)に改められています。
ディスプレイ画面上の照度は 500 ルクス以下とします。画面が明るすぎると表示が見えにくくなるからです。「500 ルクス以上」とする選択肢2は不適切です。
平成30年度第2回にも、同じ論点があります。
この問題のひっかけパターン:情報機器作業(VDT)
画面・書類・周辺の明るさの差はなるべく小さく。視距離はおおむね40cm以上、画面の上端は眼の高さかやや下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成30年度 第1回・2018年8月実施)