問2
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく対応に関し、次のうち、不適当なものはどれか。
- (1)ディスプレイ画面上における照度及びキーボード上における照度を400ルクスにしている。
- (2)反射防止型ディスプレイは使用していないが、間接照明を用いてグレアを防いでいる。
- (3)ディスプレイは、おおむね30cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼の高さより上になるようにしている。
- (4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業では、一連続作業時間を50分間とし、次の連続作業までの間に15分間の作業休止時間を設けている。
- (5)単純入力型のVDT作業を1日4時間以上行っている労働者のVDT作業健康診断において、視力検査、上肢の運動機能検査などを行っている。
正答 (3)
法改正に関する注意:この問題の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は、令和元年7月12日に「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(基発0712第3号)に改められています。
ディスプレイは、おおむね 40 cm 以上の視距離を確保し、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにします。「30 cm 以上」「眼の高さより上」とする選択肢3は不適当です。
この問題のひっかけパターン:情報機器作業(VDT)
画面・書類・周辺の明るさの差はなるべく小さく。視距離はおおむね40cm以上、画面の上端は眼の高さかやや下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成29年度 第1回・2017年8月実施)