問3
厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関し、次のうち不適当なものはどれか。
- (1)ディスプレイは、おおむね40~50cmの視距離が確保できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さか、やや下になるようにしている。
- (2)反射防止型ディスプレイは使用していないが、間接照明を用いてグレアを防いでいる。
- (3)書類上及びキーボード上における照度を、300ルクス以上にしている。
- (4)単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業において、一連続作業時間を1時間とし、次の連続作業までの間に5分間の作業休止時間を設けている。
- (5)VDT作業健康診断は、一般健康診断を実施する際に、併せて実施している。
正答 (4)
法改正に関する注意:この問題の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は、令和元年7月12日に「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(基発0712第3号)に改められています。
単純入力型・拘束型の VDT 作業では、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に 10〜15分の作業休止時間を設けることとされていました。作業休止時間を5分間とする選択肢4は不適当です。
この問題のひっかけパターン:情報機器作業(VDT)
画面・書類・周辺の明るさの差はなるべく小さく。視距離はおおむね40cm以上、画面の上端は眼の高さかやや下。
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題(平成28年度 第2回・2017年2月実施)